被告は、定年退職直後の年金生活者(男性・独身)である原告に対し、20年以上前の1年間ほどの先物取引経験(損失100万円ほど)を理由に、新規委託者でないと扱い、取引開始後2日目には300枚の建玉・2ヶ月半の間に211回の取引を行い、仕切り拒否もして、資産のほぼ全てにあたる約8000万円の損失を生じさせた。裁判所は、違法性が顕著として、損失全額のほか(過失相殺なし)、慰謝料300万円も認容した 大阪地方裁判所 2006年(平成18年)2月15日 クレボ(株)(旧西友商事グループ) 三木俊博・原啓一郎弁護士 06(6365)9181 原告は真面目で知力もあるが、てんかんの発作の持病があり、気が弱く・・・
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