「外国為替証拠金取引」について、「本件取引は、為替レートの変動という当事者が関与せず、しかも予見し得ない事情によって、損益金の金額が決定されるものであるから、賭博の構成要件に該当するものであり、(中略)原則として公序良俗に反する違法な行為と言わざるを得ない」と判示したうえで、法令による正当行為該当性及び個別的な正当化事由の存在のいずれも否定し、「本件取引は、賭博行為として公序良俗に反する違法な行為であると認められる」と結論した 東京地方裁判所 藤山雅行、大須賀綾子、筈井卓矢 2005年(平成17年)11月11日 平成17年(ワ)第3714号 損害賠償請求事件 (株)キャピタルベネフィット 國吉朋・・・
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