サラ金

任意整理で一旦はゼロ和解した事案について、和解の前提となった取引開示日よりも以前から取引が行なわれており、そのデータを債権者が保有していたことが後日判明したため、和解の無効を主張し、過払金の返還と損害賠償を認めた事例 佐世保簡易裁判所 大家嘉朗 2005年(平成17年)12月6日 平成17年(ハ)第21号 不当利得返還等請求事件 三洋信販(株) 林田和樹(司法書士) 0956(12)0181 三洋信販との任意整理事案において、三洋信販は取引開始日について取引開始額や当初取引残高に不自然さがない平成9年からの取引履歴を開示した。よってこれを前提に利息制限法制限利率に引き直し、ほぽ貸金残高がゼロ・・・

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