ヤミ金による損害金は、支払わされた金銭の他に慰謝料や弁護士料も含まれるとして、ヤミ金実行者にこれらを全て請求できるとされた(確定) 札幌高等裁判所 伊藤紘基、北澤晶、石橋俊一 2005年(平成17年)12月6日 平成17年(ネ)第209号 貸金請求控訴事件 (有)ゴーリキ 山崎俊彦弁護士 011(271)5951 被告は元警察官が金融業に転職した個人業者であって、サラ金を装った1か月毎の支払いをさせ、年利29・2%を装った計算書、帳簿を作成し、借用書の「借入金」欄に返済金額を書かせていたが、その実、1か月後に元金の倍額を支払わせるやり方をとっている(実質年利1200%)ヤミ金業者であった。 ・・・
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