シティズの貸付について「みなし弁済」の成立を認めた大阪高等裁判所上告審判決を職権により破棄し神戸地方裁判所に差し戻した特別上告審判決。契約番号の記載による代替を認める貸金業法施行規則15条1項が貸金業法に違反すること、期限の利益喪失特約下での返済には任意性がないと判断し、原判決・原々判決を職権で破棄した 最高等裁判所第二小法廷 津野修、滝井繁男、今井功、中川了滋、古田佑紀 2006年(平成18年)3月17日 平成17年(テ)第21号 貸金請求事件 (株)シティズ 辰巳裕規弁護士 078(371)0171 最高裁が平成18年1月13日及び18日判決において、シティズの貸金業法43条「みなし弁済・・・
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