サラ金(和解)

司法書士の任意整理中における提訴に対し、債務者と受任司法書士が慰謝料を請求し、債権者が総額20万円を支払う和解が成立した 小倉簡易裁判所 深津洋 2006年(平成18年)3月2日 平成17年(ハ)第954号、平成17年(ハ)第966号 損害賠償(反訴)貸金請求事件 アイフル(株) 山下三範司法書士 093(591)3493 司法書士の任意整理においてアイフルだけが、一括払いあるいは将来利息を付すのでなければ和解に応じられないとの態度を取り続け、訴訟を提起したのに対し、不当提訴である旨反論するとともに、債務者仁対する慰謝料請求への反訴並びに司法書士の業務妨害につき慰謝料を請求。本人尋問直前にア・・・

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