ヤミ金・銀行

銀行のヤミ金口座への被害者の振込みについて銀行は被害者に対し弁護士法23条2項の照会及び裁判所の調査嘱託に対して口座名義人の氏名と住所を開示する義務があり、これを怠ると不法行為となるが銀行には過失が無かったとして被害者の銀行に対する損害賠償請求を棄却した事例。 大阪地方裁判所 山下郁夫 2006年(平成18年)2月22日 平成17年(ワ)第11396号 損害賠償請求事件 (株)みずほ銀行 植田勝博弁護士 06(6362)8177 原判決は、被告みずほ銀行及び被告三井住友銀行には23条照会又は調査の嘱託に対する報告義務違反が認められるが、当時のみならず今日においても、銀行が顧客等との間で預金等・・・

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