①クーリング・オフにより、一旦契約が解消された以上、これを撤回する旨の意思表示をしても元の契約は復活しない。②クーリング・オフの撤回は再契約の申込みと評価されるので、事業者が再度、特定商取引法上要求される法定書面を交付しなければ、クーリング・オフの権利行使期間は進行せず、申込者はいつでもクーリング・オフの権利を行使できる。 神戸簡易裁判所 杉中滋和 2005年(平成17年)2月16日 平成16年(ハ)第10929号 工事代金請求事件 大樹ホーム(株) 尾崎博彦弁護士 06(6316)8855 本件であるが、原告(事業者)が被告(89歳独居女性)との間で、平成16年7月29日、被告宅の床下修繕・・・
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