①契約書面には集金休日の記載がないのに、実際の貸付では集金休日が設けられたものについては正確な17条書面が交付されたことにならない。②17条書面に「その他取引のなさない習慣のある休日」と記載されている場合、その記載内容は正確、明確ではない。③包括的担保設定以降の書面全てに担保の具体的内容の記載が必要。④取立日数が全日数の100分の70未満となった場合は出資法附則9項所定の要件を充たさない。 最高等裁判所第三小法廷 上田豊三、濱田邦夫、藤田宙靖、堀籠幸男 2006年(平成18年)1月24日 平成15年(受)第1563号 生命保険証券及び傷害保険証券返還等請求事件 (有)ダイヤモントリース(日掛) ・・・
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