日掛

①17条書面及び18条書面の交付の要件はその目的が後日の紛争防止をすることにあると解されるので、貸金業法17条1項及び18条1項所定の事項の記載内容の解釈は、書面自体によって明確かつ正確であるべきで、正確でないときや明確でないときにも、同法43条1項の規定の適用要件を欠く。②本件借用書の「契約手渡し金額」の記載は実際に手渡された金額自体ではないから、17条書面が交付されたとはいえない。③18条書面の記載に誤りがあった場合は法18条の要件を充たさない。④約定返済期間の途中で、借換をして返済期間が100日未満となった場合は出資法附則9項所定の要件を充たさない。 最高等裁判所第三小法廷 上田豊三、濱田・・・

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