サラ金

京都府知事登録の貸金業者が、大阪市内の別の登録貸金業者の店舗において貸付行為(借用書作成、金員交付)を行った事案につき、このような出張貸付行為は、貸金業法3条1項(登録制度)の趣旨を没却するとともに、同法11条3項(無登録営業の禁止)・14条(貸付条件等の掲示)に違反し、当該契約は公序良俗違反で無効、貸金業者から交付された金員は不法原因給付となり、貸金業者はその返還を請求できない、とした事例。 岸和田簡易裁判所 柏森正雄 2006年(平成18年)1月31日 平成17年(ハ)第173号 貸金請求事件 ケンファイナンスこと木下健治 山田治彦弁護士 06(6360)2031 京都府知事登録の貸金業・・・

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