サラ金

登録貸金業者が、貸付にあたり、契約時に根拠のない天引を行いながら、そのまま名目貸付額に対する出資法上限金利の徴求を行い、契約書の切り返し毎に、期間中の利息についても、そのまま残債務に計上した上で、再び名目貸付額との間の差額のみを貸し渡したにもかかわらず、その日に名目貸付があったかのように仮装したため、出資法違反の金利が契約書切り返し毎に拡大していく事案。 京都地方裁判所宮津支部 久保井恵子 2005年(平成17年)11月30日 平成17年(ワ)第5号(本訴)/平成17年(ワ)第36号(反訴) 不当利得返還請求事件(本訴)/貸金請求事件(反訴) 三井信用こと千原成浩 京都寺町法律事務所 075(2・・・

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