サラ金

取引履歴不開示について不法行為に基づく損害賠償が認められた事例。 東大阪簡易裁判所 鶴川義人 2005年(平成17年)11月15日 平成17年(ハ)第279号 不当利得返還等請求事件 アイフル(株) 堀泰夫司法書士 06(6872)3400 原告は推定計算で不当利得返還等請求訴訟を提起しました。しかし、被告は訴訟の2回目の期日において、取引履歴をすべて開示しました。原告がそれに基づいて計算したところ、13万6000円程度の債務が残ったため、訴えの変更をして損害賠償請求額20万円・司法書士費用4万円を訴額に追加した事件です。ちなみに、被告は、残債務について反訴を提起することなく本件は終結しまし・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。