たとえ債務者の記憶と消費者金融が保管する実際の取引の記録が異なっていても、消費者金融が金融庁の定めるガイドラインに違反して、全取引履歴の開示を拒否した場合、その行為自体が違法であり、不法行為を構成すると判断し、損害賠償を認めた事例。 羽曳野簡易裁判所 藤本英尊 2006年(平成18年)1月6日 平成17年(ハ)第130号 損害賠償請求事件 アイフル(株) 星野貴成司法書士 06(6722)5551 本事案は、原告が特定調停まで行って業者に全取引履歴の開示を迫ったが、業者が特定調停においても直近3年分の取引履歴しか開示しないため、原告は特定調停の中立を取り下げ、直近3年以前の銀行の振込明細書(・・・
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