サラ金

債務整理受任後、途中からの取引履歴しか開示してこなかった貸金業者に対し、推測計算に基づいて過払金請求訴訟を提起した事件(提起後に全部開示)で、原審(旭川地方裁判所紋別支部)が不当利得金返還請求権の利息の利率について年5分と判断したのを変更し、年6分の割合によるのが相当とした。また、取引履歴の不開示について慰謝料30万円、弁護士費用12万2621円を認めた。 札幌高等裁判所第3民事部 伊藤紘基、北澤晶、石橋俊一 2005年(平成17年)12月8日 平成17年(ネ)第199号、平成17年(ネ)第254号 不当利得返還等請求控訴事件、同附帯控訴事件 (株)クレディア 亀井真紀弁護士 03(3780)0・・・

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