トライト(株)が旧ハッピークレジット時代の消費者金融取引についても一連計算により過払い金返還義務を負う、等の判断をした判決。 尾鷲簡易裁判所 島戸真 2005年(平成17年)12月7日 平成17年(ハ)第34号 不当利得返還等請求事件 トライト(株) 熊野ひまわり基金法律事務所 0597(88)2100 【取引経過不開示。いわゆるゼロ開始の一部開示】原告の旧ハッピークレジットからの借入れ及び弁済については、開示当初の貸付残高が0円とされていゐことを含め、原告の主張が認められました。 【商号譲渡の際の支店における免責登記の必要性】本店の所在地において登記すべき事項は、特別の定めがない限り支店の所・・・
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