悪徳リフォーム

札幌地方裁判所 本件は、悪徳業者が、判断能力の減退した被害者(79歳)に対し、床下に灯油漏れ等の事実がないのに、これをあるように告げて、不必要かつ高額な請負工事契約を繰り返し締結させたという事案であり、代金支払済みの契約については、これを不法行為とし、悪徳業者に対し、工事代金相当額及び慰謝料等の損害賠償を命じ(本訴)(合計603万4000円)、代金未払いの契約については、詐欺取消の主張を認め、悪徳業者からの工事代金請求を退けた(反訴)。 2005年(平成17年)11月17日 平成16年(ワ)2374号。平成16年(ワ)第2560号 (株)ワールド(旧商号「(株)北海道下水保安協会」) 大崎康二弁・・・

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