請負契約に基づく瑕疵担保責任が債務の本旨に従った履行の実現をも趣旨とする制度であることに照らすと、補修は、これにより注文者が契約で合意されたとおりの性質を有する建物を取得できる内容とすべきであって、補修の結果、構造や意匠などの点に重大な変更を及ぼすことは認められない。除斥期間短縮の合意は有効であるが、容易に判明しない瑕疵が期間経過後に初めて発見されたような場合にはその適用はない。 静岡地方裁判所沼津支部 永井崇志、大野博隆 2005年(平成17年)4月27日 平成2年(ワ)第397号、平成9年(ワ)第27号 請負代金請求事件、損害賠償請求反訴事件 殖産住宅相互(株) 河合敏男弁護士 03(534・・・
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