マンション問題

分譲マンション販売業者がペットの飼育の可否について十分な説明をしていなかった行為は不法行為に該当する。 福岡高等裁判所第5民事部 中山弘幸、岩木宰、伊丹恭 2005年(平成17年)12月13日 平成17年(ネ)第679号 損害賠償請求控訴事件 (株)三栄都市 河野聡弁護士 097(533)6543 マンション分譲販売業者が、当初契約した購入者には犬猫等のペットの飼育は禁止していると説明し、一定時期以後に契約した購入者にはペットの飼育が可能であると説明していたが、業者の用意していた管理規約案にはペット飼育禁止の記載はなく、後に管理組合で決定されることになっていた。住民間でペット飼育が問題になっ・・・

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