サラ金

①受益者が商人である場合には、過払金返還請求権に対する利息に商事法定利率年6分が適用される。②免責決定後の不当利得金返還請求について、禁反言に反するとまで言えずまた、免責制度の趣旨や信義則に反するともいえない(確定)。 東大阪簡易裁判所 松本登清 2006年(平成18年)1月27日 平成17年(ハ)1164号 アイフル(株) 滝川あおい司法書士 0729(81)5281 本件は、免責決定が確定した債務者による過払金返還請求事件であるが、主な争点は、①悪意の受益者の負うべき利息支払い義務についての利率について商事法定利率が適用されるか、②免責決定後の不当利得金返還請求が禁反言等に反するか、の2・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。