サラ金

原告自らが締結している「過払い金債権を放棄する」との和解契約書の効力を、強行法規である利息制限法に反する契約であり、信義則に照らして無効であると判示した事例。 向日町簡易裁判所 廣畑了 2005年(平成17年)11月25日 平成17年(ハ)第65号、平成17年(ハ)第107号 不当利得返還請求事件、貸金請求反訴事件 ウエストファイナンス(平成17年6月2日廃業届提出、現在は債権回収業務のみ行っている。個人名は開示しない) 稲垣裕二司法書士 075(381)1508 本件は、被告から「過払い金債権を放棄する」との文言ある和解契約書が証拠として提出され、その和解契約書の効力の有無につき、争った事・・・

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