(株)シティズが361万円を貸し付けるにあたり、連帯保証人となった者が連帯保証契約の結果を正しく認識し、これに基づいて正しく意思決定を行なう精神能力を有していなかったとして、保証契約を無効としたものである。 小倉簡易裁判所 深津洋 2005年(平成17年)11月24日 平成16年(ハ)第2187号 貸金請求事件 (株)シティズ 配川寿好弁護士 093(884)2824 1 (株)シティズは、事業者に金400万円の貸付を行ない、その際、精神障害者の者を連帯保証人とし、事業者が支払不能となったので、連帯保証人である精神障害者に対して、保証債務の請求をしてきた事案である。 2 連帯保証人は、知人であ・・・
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