サラ金・商工ローン

①任意性の要件は、明確に認められることが必要である。②債務者が制限超過利息を自己の自由な意思によって支払ったか否かは、金銭消費貸借証書や貸付契約説明書の文言、契約締結及び督促の際の貸金業者の債務者に対する説明内容などの具体的事情に基づき、総合的に判断されるべきである。 最高等裁判所 甲斐中辰夫、横尾和子、泉徳治、島田仁、才口千晴 2006年(平成18年)1月19日 平成15年(オ)第456号、平成15年(受)第467号 貸金請求事件 (株)シティズ 板根富規弁護士 082(224)2345 本判決は任意性について、平成18年1月号百判決をより具体化した形で「……法43条1項の規定の趣旨にかん・・・

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