①事実上強制を受けて支払をした場合は自由な意思によって支払ったとは言えず、期限の利益喪失特約は制限超過部分につき無効だが、債務者に有効であるとの誤解を与え支払を事実上強制することになるから、特段の事情ない限り任意に支払ったとはいえない。②貸金業法18条の記載事項を契約番号で代替する同法施行規則15条2項は法の委任を逸脱し無効であり、契約番号のみで契約年月日の記載を欠く受取証書は18条書面といえない。 最高等裁判所第二小法廷 中川了滋、滝井繁男、津野修、今井攻、古田佑紀 2006年(平成18年)1月13日 平成16年(ネ)第30号、第16年(受)第1518号 貸金請求事件 (株)シティズ 最高・・・
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