証券・信用取引

証券会社の信用取引について、顧客に逆日歩のコストを要するとの説明義務があるのにこれを怠ったことは不法行為として、損害金の他、慰謝料、弁護士費用の損害を認め、被害者の過失相殺は認めなかった事例 東京地方裁判所 野山宏、野村高弘、出口亜衣子 2005年(平成17年)7月25日 平成15年(ワ)29765号 損害賠償請求事件 日興コーディアル証券(株) 近藤博徳弁護士 03(3354)9661 判決は、業者は「本件取引に関し、高額の逆日歩が発生したことにっいて連やかに原告に情報提供する義務を負っていたが、被告Aはこれに違反して情報提供せず、かえって自らも高額の逆日歩が発生したことを認識していなかっ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。