サラ金

「返済期間及び返済回数」各回の「返済金額」の記載のないリボルビング払いの貸付は、「完済までの期間の長さ等により債務の重さを認識」することのできない資金需要者保護に欠ける契約書しか交付していない貸付であるため、貸金業規制法43条1項のみなし弁済規定の要件をみたさないと判示した最高等裁判所判決。したがって利息制限法上限を超えた弁済は無効のため元本に充当され、元本がない状態の支払は過払となるため、不当利得返還請求を認容した原審判決に対する上告棄却の判決 最高等裁判所第一小法廷 島田仁郎、横尾和子、甲斐中辰夫、泉徳治、才口千晴 2005年(平成17年)12月15日 平成17年(受)第560号 不当利得返・・・

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