欠陥住宅・シックハウス

原告らが被告から購入したマンションが、環境物質対策基準に適合した住宅との表示であったにもかかわらずシックハウスであったことについて、売主の瑕疵担保責任による契約解除を認めて買主にマンション売買代金、諸費用、ローン諸費用、管理費、移転費用などの損害賠償請求を認めた事例 東京地方裁判所 杉浦正樹 2005年(平成17年)12月5日 平成15年(ワ)第21034号 不当利得返還等請求事件 (株)ベル・アンド・ウイング 中島宏治弁護士 03(6944)1271 マンションの売買においてシックハウスであることを理由に住巨側か勝訴したおそらく最初の判湊である。法律構成は、①消費者恕約法4条1項に基づく売・・・

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