子ども英会話講師養成講座の受講契約は、準委任契約にあたるとして、被控訴人である消費者からの本件受講契約の解約を認め、入学金を除く受講料全額の返還を業者に命じた事例である。準委任契約の解除について、契約書に記載されている契約の不解除条項及び契約解除に伴う代金の不返還条項で制限を設けることは、消費者の利益を一方的に害する条項にあたり、消費者契約法10条に基づき無効であるとした。 大阪地方裁判所 三代川俊一郎、金田洋一、三芳純平 2005年(平成17年)9月30日 平成17年(レ)第72号 受講料等返還請求控訴事件 子ども学び協会 堀泰夫司法書士 06(6872)3400 本事件は消費者法ニュース6・・・
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