一級建築士によるリフォーム工事につき、既履行部分を含む請負契約全体の解除を認め、既払金の返還、および、解体再築費用に照らした不足額、慰謝料、弁護士費用の支払いを命じた事例 大阪地方裁判所 谷村武則 2005年(平成17年)10月25日 平成16年(ワ)第4292号 損害賠償等請求事件 吉田保夫建築研究所こと吉田保夫 三浦直樹弁護士 06(4800)3277 建築事務所登録をしていない一級建築士が請け負ったリフォーム工事につき、構造上の安全性に欠け、建築基準法所定の構造強度を大きく下回る危険な建物となっており、全体としても杜撰な工事となっていると認定した上、請負契約の解除は特段の事情のない限り未・・・
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