消費者契約法

敷金返還請求訴訟において、敷引特約は、消費者の義務を加重するものであり、民法第1条第2項に規定する基本原則に反し、消費者の利益を一方的に害するものであり消費者契約法10条により無効であるとして、被告に敷金全額の返還を命じた事例 枚方簡易裁判所 淵脇洋 2005年(平成17年)10月14日 平成17年(ハ)第181号 敷地返還請求事件 個人名のため公表しない 畑理枝司法書士 072(867)7440 本判決は、敷引金は、一般的に、賃借人退去後、自然損耗、故意過失による損耗を考慮することなく、新たな賃借人のためのリフォーム費用に充当されているのが実情であるが、本来、敷金は賃借人の債務不履行がない場・・・

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