クレジット・サラ金

本件は、取引経過の開示を拒否して、原告の不当利得金300万円の請求を認諾し、その後取引経過の開示をしたものであるが、業者が開示を拒否したことを理由に、慰謝料30万円の支払いを認めた事例 大阪地方裁判所 岡山忠広 2005年(平成17年)10月28日 平成16年(ワ)14056号 不当利得金返還等請求事件 CFJ(株) 植田勝博弁護士 06(6362)8177 本件は見出し事件のとおり、業者が債務者の主張する不当利得企を認諾して開示をせず、不法行為のみを争った事件である。 判決は「貸金業法は、罰則をもって貸金業者に対してその業務に開する帳簿(以下「業務帳簿」という)の作成、備付け義務を課すことに・・・

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