銀行・預金過誤払

本件においては、払戻請求者の持参した印鑑による印影と登録印の印影は完全に一致しているとはいえない。また、本件では、被告の不正引出防止に関する注意についての職員についての教育、システムの整備が不十分であり、その結果窓口担当者も不十分な印影照合、本人確認しか行うことができなかったから、払戻には過失がある。 名古屋地方裁判所岡崎支部 大石啓子 2005年(平成17年)3月24日 平成16年(ワ)第76号 預金払戻請求事件 碧海信用金庫 高橋直紹弁護士 052(954)0345 本判決は、無権限者への預金払戻について、払戻請求者に正当な受領権限を有しないのではないかと疑念を抱かせるべき特段の事情のな・・・

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