銀行・預金過誤払

以下の事実のもとでは、預金払戻に際して担当者は身分証明書の提示を求める等して払戻権限の確認をするべきである。事例1「①開店直後の請求、②金額は500万円、預金の97%相当額、③口座開設後の初めての払戻請求であった」。事例2「①払戻請求の直前に1000円の入金があり、②口座開設支店から離れた支店での請求であり、③金額は500万円、預金の99%相当額で、④払戻請求者は、500万円の現金を収納する鞄等を持参していなかった」 東京地方裁判所 坂井満、佐藤重憲、芝田由平 2004年(平成16年)12月24日 平成14年(ワ)第26794号 預金払戻等請求事件 (株)茨城銀行、(株)奈良銀行 関口正人弁護士・・・

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