破産免責が確定した破産者に対して、住宅ローンの保証保険会社が二重契約による年金融資は20%の自己資本基準を詐称した詐欺だとして損害賠償を求めた件につき、悪意による詐欺の意思がないとされた。 津地方裁判所 水谷正俊 2005年(平成17年)10月25日 平成16年(ワ)第141号 損害賠償請求事件 日本興亜損害保険(株) 村田正人弁護士 059(226)0451 日本興亜損害保険(株)が、住宅販売会社と破産者を相手取り、住宅ローン保証保険契約につき共謀して二重契約書を作成し「20%自己資金基準」を潜脱した年金融資を受けたのは詐欺であるとして、双方に損害賠償を求めた裁判である。判決は、住宅販売会社・・・
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