サラ金

GEへの過払金請求訴訟で、第1の取引と第2の取引との間、7年以上全く取引が無いが、第1取引の過払金を第2取引の貸付に充当した判決。なお、みなし弁済も否定し、悪意利息は年6分が認められている。 前橋地方裁判所太田支部 菅原崇 2005年(平成17年)9月9日 平成16年(ワ)第158号 不当利得返還請求事件 GEコンシューマー・ファイナンス(株) 斎藤匠弁護士 0276(30)2345 1 GEへの不当利得請求訴訟で、第1取引(昭和60年7月8日か.ら平成元年3月2日)と第2の取引(平成8年5月2日から平成14年3月4日)との間、7年以上全く取引の無い事案で、第1取引の過払全を第2取引の貸付に充・・・

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