宗教・法の華(刑事判決)

宗教法人法の華三法行の代表役員福永法源らが「天声」「足裏診断」等の手法により修行代等として金員の交付を受けた行為について、①被害者は錯誤状態に陥っていた、②教団創設の経緯、足裏診断開始の経緯や診断の実態、修行参加勧誘システム等の事実からすれば、故意及び共謀があった、③憲法20条1項の信教の自由の限界を逸脱し司法判断の対象となる、として詐欺罪の成立を認め、福永に対し懲役11年、責任役員に対し同4年の実刑に処した事例 東京地方裁判所 青柳勤、野原俊郎、森川佳奈 2005年(平成17年)8月1日 平成12年(わ)第1689号、第2001号、第2275号 詐欺被告事件 福永法源ほか(宗教法人法の華三法行・・・

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