食品添加物として未承認のエトキシキンの含まれた健康食品の販売については不完全履行であり、購入者が飲用消費していて返還できないとしても完全履行できない販売主(売主)には代金を賠償する責任がある。 大阪高等裁判所民事第9部 枡田幸三 2005年(平成17年)10月14日 平成17年(ネ)第432号 損害賠償請求事件 サントリーショッピングクラブ、サントリー 井上善雄弁護士 06(6202)5050 平成17年10月14日大阪高裁民事9部(桝田幸三裁判長)は、サントリーの健康食品(未承認食品添加物エトキシキン入りのアスタキサンチンを含むイチヨウ葉やブルーベリーの錠剤)をめぐる事件(平成17年1月2日・・・
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