消費者詐欺(おれおれ詐欺)

おれおれ詐欺の口座名義人である「加害者」(犯人)は、編されてお金を振り込んだ「被害者」に対して、振り込まれた被害金245万3000円を全額支払えという判決を言い渡した。これを受けて、被害者は、振り込み先の銀行に対して、預金債権を差押えて(強制執行)、全額、これを回収することに成功した。 長野地方裁判所松本支部 2004年(平成16年)12月9日 平成16年(ワ)第220号 損害賠償請求事件 公表しない 山内道生弁護士 0263(36)1672 訴状の公示送達による「欠席判決」なので、事件の手口、内容を紹介するに止める。 当事者のうち、おれおれ詐欺の加害者は東京に住む実在の人物で、その所在は行方・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。