サラ金

ATMによる貸付けおよび返済が繰り返された事案において、ATM明細書の一部が提出されていないとき、その未提出部分については、当該書面が交付されたと断定することはできず、みなし弁済の適用は認められない。みなし弁済の適用がない部分についても、みなし弁済の適用があり、その効果が発生するとの前提での弁済充当の内容を記載した不正確なATM明細書では、18条書面の交付があったものとすることはできない。 さいたま地方裁判所 2005年(平成17年)8月31日 平成16年(レ)第61号 不当利得返還等請求控訴事件 アコム(株) 三上理弁護士 03(3571)6051 ATMによる貸付けおよび返済が繰り返された事・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。