サラ金

取引の当初の残元金が0円とする計算を認めた上で、その第1取引で過払が発生し、第1取引と第2取引との間に8年半程度空白がある事案で、合理的な当事者の意思解釈により、第1取引の過払金の第2取引の借入への充当を認め、第1取引の過払金債権が時効消滅したとする被告の抗弁を排斥した事例 東京簡易裁判所 2007年(平成17年)7月28日 平成16年(ハ)第18212号 不当利得返還請求事件 アコム(株) 鈴木正道司法書士 本件は、原告が、被告から開示された昭和60年4月5日以降の取引経過を利忠則脱法に引き直すと、101万3563円の過払金が発生するとして、過払金及び民法所定の利息の支払を求めた事案である。・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。