証券・EB債

証券会社(旧国際証券:現三菱UFJ証券)が、顧客に対し、EB債(他社株返還特約付債券)を販売する際、株式で償還される可能性について具体的に理解できるように説明する義務があるが、本件では、リーフレット、新聞広告に記載されている抽象的な説明のみで、具体的な説明がないとして、被告に説明義務違反が認められた。 名古屋地方裁判所 黒岩巳敏、河本寿一、内藤春彦 2005年(平成17年)8月10日 平成15年(ワ)第434号 損害賠償請求事件 国際証券(株)(現:三菱UFJ証券(株)) 鋤柄司弁護士 052(219)8217 本件は、株式取引の経験がない取引当時69歳の女性に対し、十分な説明のないまま、約1・・・

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