クーリング・オフ

(株)が消火器詐欺にあった被害について、特定商取引に関する法律(訪問販売)のクーリング・オフにより消費者契約を取り消すことを認め、その損害金の他、弁護士費用5万円を認めた事例(確定) 大阪簡易裁判所 柏森正雄 2004年(平成16年)8月26日 植田勝博弁護士 06(6362)8177 平成15年(ハ)第12500号 損害賠償請求事件 ヤマト防災システムこと堺谷弘ほか 先例として、大阪高等裁判所(本誌59号154頁)があり、同旨により、(株)にもクーリング・オフを認めた。 不法行為による弁護士費用は認めたが、慰謝料は認めなかった。 判決は、「特商法26条1項1号によると、クーリング・オフの規定・・・

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