クレジット

平成14年4月に広告会社であるジェイメディア(福島県郡山市)が倒産し、広告掲出契約(継続的役務提供契約)に基づく電光広告が途中で実施されないことになったが、多くの顧客が立替払契約を締結していたので、倒産後も信販会社が立替金の請求を継続したことに対して、顧客は信販会社の請求を信義則上拒否できるとして信販会社の請求を斥けた事例 仙台地方裁判所 小野洋一、高木勝己 2005年(平成17年)4月28日 平成15年(ワ)第79号(甲事件)、平成15年(ワ)第1597号(事件乙) 立替金請求反訴事件 立替金督促異議事件 ジェイメディア 鎌田健司弁護士 022(225)4929 解説文本誌65号97頁掲載・・・

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