特定商取引法(学習教材販売)

電話学習指導付き教材販売に関する信販会社からの残代金請求訴訟で、改めてクーリング・オフの通知をして争い、既払額全額返還の和解が成立した事例 松山地方裁判所 竹尾信道 2005年(平成17年)7月29日 平成16年(ワ)第11号、平成17年(ワ)第161号 文書提出命令申立事件 (株)ビクトリア、(株)クオーク 臼井満弁護士 089(933)6678 1年間24回(月2回の割合)の電話指導と教材使用期間中フリーダイヤルにより自由に学習指導が受けられるとして学習教材を購入した(契約書兼クレジット申込書には「役務の提供(無)」と記載)が、約3年半後に販売会社及び信販会社に対して中途解約を通知してクレ・・・

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