ヤミ金

年500%超の利息の合意をした事情の下では、貸付行為自体が出資法違反の犯罪を構成するとし、不法原因給付を理由としてヤミ金からの不当利得返還請求を否定した事例 東京高等裁判所 原田敏章、氣賀澤耕一、岡崎克彦 2005年(平成17年)8月30日 平成17年(ネ)第2586号 貸金請求控訴事件 ワイ・ツー・ケイこと森山博文 中村昌典弁護士 03(5919)0745 消費者法ニュース64号(197頁895)の控訴審判決である。 同判決は貸金業者の請求につき暴利行為・公序良俗違反無効を理由に棄却した一審判決を全て踏襲するとともに、業者側が控訴審で主張を追加した不当利得返還請求について、実質年利500%超・・・

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