CFJに対する文書提出について保存期間経過後と言っても、廃棄等の反証がない限り所持が推認できるとして文書提出命令を認めた事例 金沢簡易裁判所 山田倫明 2005年(平成17年)5月2日 平成16年(サ)第5845号 文書提出命令申立事件 CFJ(株) 喜成清重司法書士 076(291)2090 事案概要は、原審が「保存期間経過後約2年2カ月余以上が経過していること、申立人と法人との法律関係において、もはや所持していなければならない必要性もそう高いものでないこと、加えて、相手方は、申立人からの開示請求に対し、内部調査のうえ、所持していたとされる期間の部分については既に開示するなどしたその対応状況・・・
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