サラ金

サラ金業者が、多重債務者の債務整理を受任した司法書士から取引経過の開示を求められたにもかかわらず、これを拒絶した行為が不法行為にあたるとされ、元債務者である被控訴人(原審原告)に対する慰謝料及び司法書士費用の支払いが命じられた事例 和歌山地方裁判所 村岡寛、秋本昌彦、寺本義人 2005年(平成17年)7月5日 平成15年(レ)第1号 不当利得返還等請求控訴事件 (有)ユタカクレジット 戸井洋木司法書士 073(402)1120 本件は、サラ金業者による取引履歴不開示の違法性を認め、当方(原審原告=被控訴人)の損害賠償請求を認容した原判決に対し、サラ金業者が控訴していたものである。控訴審判決にお・・・

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