サラ金

同一の継続的消費賃借契約と評価できる契約関係の下で取引が時期を異にして存在する場合において、先行取引で既に発生している過払金については、後行取引の借入金が発生した時点で当然にその弁済に充当され、通算する扱いとなると解するのが相当である。 東京地方裁判所 水野邦夫、槐智子、早山眞一郎 2005年(平成17年)5月24日 平成15年(レ)第437号 不当利得返還請求控訴事件 GEコンシューマー・ファイナンス(株) 園山俊二弁護士 03(5784)4866 貸金業者との金銭消費賃借取引を継続し、一旦は債務を完済したものの、その後再び借入れをすることはよくある。この場合、先行取引における過払金を後行取・・・

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