クーリング・オフ

訪問販売業者である被告の訪問販売により、次々と浄水器等の購入、床下換気工事等の役務の提供等合計5件の契約を締結させられた高齢者である原告が、被告から交付された契約書類に記載不備があるのでクーリング・オフの期間は経過していないとして、被告会社に対して行った契約の解除に基づく不当利得返還請求が認容された事例 京都地方裁判所 中村隆次 2005年(平成17年)5月25日 平成16年(ワ)第3331号 不当利得返還等請求事件 (有)はし源 住田浩史弁護士 075(222)0011 平成16年11月改正前の特商法下の事案であるが、裁判所は、契約書面の書面不備について、「被告が原告に交付した水道管洗浄作業・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。