融資の時点で破綻状態にある債務者のために保証人になろうとする者は存在しないというべきであるから、保証契約の時点で主債務者がこのような意味での破綻状態にないことは、保証しようとする者の動機として、一般に、黙示的に表示されているものと解するのが相当である。 東京高等裁判所 石川善則、井上繁規、河野泰義 2005年(平成17年)8月10日 平成17年(ネ)第144号 保証債務履行請求控訴事件 浜松信用金庫 岡島順治弁護士 053(450)3383 事件の概要 この事件は、平成10年のときの小渕内閣主導の信用保証協会による特別信用保証枠を実施された金融安定化融資に絡む事件で、制度要綱上、無担保無保証で・・・
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